問題 No.885
AIの開発やデータビジネスにおいて、日本の不正競争防止法による保護や規制の解釈として不適切なものはどれか。
【正解の解説】
インターネット上に公開されており誰でも自由にログインなしで閲覧および取得できる気象データや株価情報は自動的にすべて限定提供データに該当する
誰でも自由に閲覧できる公開情報は「秘密」でも「限定」でもないため、自動的にすべてが限定提供データとして保護されるわけではありません。
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【その他の選択肢の解説】
秘密管理性と有用性と非公知性の3つの要件を満たすデータやノウハウは営業秘密として保護され、不正に取得された場合は差し止め請求などができる
不正競争防止法では、企業が秘密として管理しているデータやノウハウが「営業秘密」として保護されており、漏洩や不正取得に対して差し止め請求が可能です。
営業秘密の要件を満たさない場合でも特定の者に業として提供される共有データは限定提供データとして保護の対象となり、不正取得行為が規制される
営業秘密まではいかなくても、企業が特定の相手にのみ提供している「限定提供データ」も法律で守られており、不正な取得は規制の対象となります。
他社のAIシステムのソースコードを不正に盗み出して自社の製品に流用する行為は不正競争防止法による不正競争行為として民事上の責任や刑事罰の対象となり得る
他社のAIソースコードを盗用する行為は、知的財産権の侵害や不正競争行為に該当し、法的な責任を問われる可能性があります。