問題 No.570
日本において、AI開発のためにウェブ上の著作物を収集・学習させる場合、著作権者の許諾を原則不要とする根拠となる法律の条文は何か。
【正解の解説】
著作権法第30条の4
著作権法第30条の4は、情報解析を行う際に、著作物の内容を享受する目的ではない場合、著作権者の許可なく利用しても良いと定めている条文です。
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【その他の選択肢の解説】
独占禁止法
独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進するために、市場の独占や不当な取引制限を禁止する法律です。
特許法
特許法は、発明を保護し、それを活用することで技術の進歩を促進することを目的とした法律です。
GDPR
GDPRは、EU圏内の個人のデータ保護を強化するプライバシー保護規則です。