問題 No.469
日本におけるAI開発の学習段階での著作権法の扱いで、原則として権利者の許諾なく利用できるのはどのような場合か。
【正解の解説】
情報の解析を目的とする場合
著作権法において、コンピューターによるデータ解析など、人間が著作物の表現を楽しむ目的ではない「情報解析」については、権利者の許可がなくても著作物を学習データとして利用できるという例外的なルールが存在します。
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【その他の選択肢の解説】
営利目的の商用AI開発
AIを商売として利用する際、既存の著作物を勝手に学習させると著作権侵害となる可能性があります。特に営利目的での利用は、法的な制約が非常に厳しくなります。
AIが生成したコンテンツ
AIがAI自身によって新しく作成した絵や文章などは、人間が創作したわけではないため、現行の著作権法では原則として人間のような著作権は認められないとされています。
著作物をそのまま転載する場合
他人の作った著作物をそのままコピーして自分のサイトなどに公開することは、たとえAI開発の文脈であっても著作権侵害にあたります。これは「複製権」や「公衆送信権」の侵害にあたります。