日本の不正競争防止法において、アクセス制限がかけられて社内で厳重に秘密管理されている情報は「営業秘密」として保護される。しかし、企業が他社とデータを有償で共有するビジネスにおいて、IDやパスワードで保護されているものの、多くの提携企業に広く「提供(シェア)」されている自動車の走行データや気象センサーデータなどは、営業秘密の3要件である非公知性を満たさない。このような、特定の相手に利活用目的で提供されるデータを法的に保護する概念を何というか。 トップへ戻る 次へ進む スポンサーリンク