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問題の解答・解説ページ

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問題 No.1439
AIが生成した著作物の著作権について、現行の日本の著作権法(令和6年時点の一般的な解釈)において最も適切な扱いはどれか。

【正解の解説】

人間が創作的寄与を行えば著作物として認められる可能性がある

人間がAIを道具として使いつつ、プロンプトの工夫や生成後の修正などを通じて、自身の『創作的寄与』を行ったと認められる場合には、その成果物は著作物として保護される可能性があります。

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【その他の選択肢の解説】

AI自体が著作権者となる

日本の著作権法では、著作物は『人間が思想や感情を創作的に表現したもの』と定義されています。AIは道具に過ぎず、権利を持つ『人』ではないため、AI自体が著作権者になることはできません。

著作権は自動的に発生する

著作権は人間が創作的な表現を行った瞬間に発生する権利です。AIがボタン一つで生成したものに対しては、人間が創作的に関与したとは言えず、自動的に著作権が発生するわけではありません。

AI学習に使われたデータ作成者に全ての権利が帰属する

AI学習に使われたデータを提供した人が、そのAIが出力した生成物に対して全ての権利を持つというルールは著作権法にはありません。学習データの利用は、原則として権利者の許諾や例外規定に基づいて行われます。