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問題の解答・解説ページ

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問題 No.1275
日本の個人情報保護法において、個人識別符号に該当する情報は、それ単体で特定の個人を識別することができるため、氏名が含まれていなくても個人情報として厳格に扱われる。次のうち、個人識別符号に該当しないものはどれか。

【正解の解説】

携帯電話の電話番号

電話番号は単独では特定の個人を識別できない場合が多く、個人識別符号には該当しません。

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【その他の選択肢の解説】

パスポートの番号

パスポート番号は、それ単体で特定の個人を識別できるため個人識別符号に含まれます。

指紋や顔の静脈の認識データ

指紋などの生体データは、特定の個人の身体的特徴として個人識別符号に含まれます。

マイナンバー

マイナンバー(個人番号)は、個人を識別するために割り当てられた符号として個人識別符号に含まれます。