問題 No.1274
企業の従業員が、業務の一環として自社のAIシステム用のプログラムコードを記述し、新しいソフトウェアを完成させた。このソフトウェアの著作権の帰属について、日本の著作権法に基づく職務著作の要件を満たす場合の適切な解釈はどれか。ただし、契約や就業規則に別段の定めはないものとする。
【正解の解説】
ソフトウェアが完成した瞬間に、プログラムの著作権は自動的に企業に原始的に帰属し、法人が著作者となる。
法人名義で公表され、職務上作成されたプログラムは、完成した時点で法人に著作者の地位が帰属します。
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【その他の選択肢の解説】
プログラムを実際に記述した従業員個人が著作者となり、企業はその従業員から著作権を買い取らなければならない。
職務著作の要件を満たす場合、個人ではなく企業が著作者となります。
企業と従業員個人の双方が共同著作者となり、ソフトウェアを販売する際には必ず双方の合意が必要となる。
職務著作が成立する場合、著作者は企業となるため、共同著作者という解釈は適切ではありません。
AIシステムに関するプログラムは著作権法での保護対象から除外されているため、誰にも著作権は発生しない。
プログラムは著作権法により著作物として保護対象となります。