問題 No.1273
AIシステムの開発プロジェクトにおいて、特に初期の予測モデル構築フェーズでは、システムがどれだけの精度を出せるか不確実性が高いため、請負契約ではなく準委任契約の形式で契約を結ぶことが強く推奨される。準委任契約の法的な性質として最も適切なものはどれか。
【正解の解説】
ベンダーは専門家として善良な管理者の注意をもって業務を遂行する義務を負い、成果物の完成自体は法的に約束しない。
準委任契約では、成果物の完成を約束するのではなく、業務を適切に行う(善管注意義務)ことが求められます。
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【その他の選択肢の解説】
ベンダーは期日までに約束した成果物を完全に完成させる義務を負い、完成して初めて報酬の請求権が発生する。
これは成果完成型である請負契約の特徴です。開発の不確実性が高い場合には適しません。
ベンダーと発注者が合弁会社を設立し、開発にかかるすべての費用と将来の利益を完全に折半することを法的に義務付ける。
準委任契約に利益折半を義務付ける法的な規定はありません。
ベンダーが開発したプログラムにバグが含まれていた場合、過失の有無に関わらず、発生したすべての損害を無制限に賠償する責任を負う。
損害賠償責任の範囲は契約内容に基づきますが、準委任契約だからといって無制限に責任を負うわけではありません。