問題 No.1256
日本の著作権法におけるAI生成物の扱いにおいて、人間による創作的意図や創作的寄与が一切認められず、AIに対してプロンプトを入力しただけで自動生成されたコンテンツは、現行法上どのように規定されるか。
【正解の解説】
原則として著作物とは認められない
日本の著作権法では、AI生成物は「人間が思想や感情を創作的に表現したもの」ではないため、原則として著作物とは認められません。
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【その他の選択肢の解説】
入力したユーザーに著作権が帰属する
AIを利用しただけで、人間に創作的寄与がない場合、ユーザーに著作権が発生するとは認められません。
開発したAIベンダーに著作権が帰属する
AIベンダーが提供するAI自体や学習データに著作権があったとしても、生成物そのものに著作権が帰属するわけではありません。
パブリックドメインではなく、国が管理する
AI生成物が自動的に国へ帰属するというルールは存在しません。