問題 No.1246
日本の著作権法第30条の4では、AIの機械学習を目的としたデータ収集・解析について原則として著作権者の許諾なく著作物を利用することが認められている。しかし、同条文の但し書きにおいて制限されている、著作権者の利益を不当に害するとみなされ、許諾が必要となる例外的な行為はどれか。
【正解の解説】
特定のイラストレーターの作風を模倣した画像を大量に生成しそのイラストレーターの既存のイラスト集の販売競争に対抗する目的でその作品のみを集集中に学習させたAIモデルを作成し市販する行為
特定のクリエイターの作品のみを対象に学習させ、本人の作品の販売と競合させて利益を不当に害するような行為は、著作権法の但し書きにより、正当な利用とはみなされず許諾が必要となる例外に該当する可能性があります。
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【その他の選択肢の解説】
自社の画像生成AIの開発においてインターネット上に公開されているクリエイティブ・コモンズ付きの画像を大量に収集して学習させる行為
著作権法第30条の4により、学習用のデータ収集については、原則として許諾なしに利用可能であることが認められています。
研究論文の自動要約システムを開発するために有料データベースから論文データを抽出し言語モデルの事前学習に用いる行為
論文要約などの開発目的であれば、情報解析の範囲内として許容される可能性が高い一般的な利用形態です。
自動運転AIの精度向上のために他人がブログにアップロードしている風景写真をスクレイピングし物体の位置検出モデルの学習データとして使用する行為
風景写真などを学習に使うことは、情報解析を目的とした一般的な利用として適法とされるケースが多いです。