問題 No.1110
個人情報保護法における「仮名加工情報」の取り扱いとして正しいものはどれか。
【正解の解説】
社内の分析目的であれば、元の個人情報と照合して本人に連絡できる
仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工したものです。そのため、原則として元の個人と照合して連絡するようなことはできません。
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【その他の選択肢の解説】
誰でも自由にインターネットで公開してよい
仮名加工情報は個人情報保護法によって取り扱いが制限されており、インターネット上で誰でも自由に公開してよいデータではありません。
完全に復元不可能なデータとして扱われる
仮名加工情報は、元の情報と照合すれば個人を特定できる可能性が残っています。完全に復元不可能にするのは「匿名加工情報」などの別の仕組みです。
要配慮個人情報のみを対象とする
仮名加工情報は特定の個人を識別できないようにしたものであり、要配慮個人情報に限らず広く対象となります。