現在の日本の著作権法において、人間が創作の道具としてAIを使ったに過ぎない場合は著作物と認められる余地がある一方、人間の創作的意図や関与がなく、AIが完全に自律的に生成したコンテンツは原則として【 】とは認められない方針が示されている。 トップへ戻る 次へ進む スポンサーリンク