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問題番号: No.1045 (しっかりモード)

現在の日本の著作権法において、人間が創作の道具としてAIを使ったに過ぎない場合は著作物と認められる余地がある一方、人間の創作的意図や関与がなく、AIが完全に自律的に生成したコンテンツは原則として【   】とは認められない方針が示されている。

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